結婚式のBGMが決まったらしなければいけないこと
結婚式で流す音楽が決まったらまずはプランナーさんにどの曲を使いたいのかを伝えておくようにしましょう。JASRAC(日本音楽著作権協会)と提携している式場の場合は、すでに式場で利用手続きがされているので、自分たちで申請をする必要はありません。ただ、「結婚式ムービーをDIYした場合」や「自分でCDをコピーして編集したもの」の場合は、注意が必要です。この場合は、前もって式場に伝えるようにしましょう。また、BGMとして流したい曲がある場合は、自分でレンタルしてコピーしたものではなく原盤を用意することが大切◎また、ダウンロードしたものも使用不可のケースが多いので注意が必要です。
「結婚式で使うだけなのにどうして勝手に使ったらダメなの??」と、ギモンに感じているプレ花嫁さんも多いと思います。購入したCDやレンタルしたCDなどを自宅で聞いたり、スマートフォンで聞いたりすること自体は「私的目的」にあたるので問題ないのですが、結婚式の場合は、新郎新婦さんだけでなく他のゲストも同じタイミングで聞くことになります。これは「私的目的」ではなく「営利目的」と判断されてしまうんです。そのため、誰の・何という曲を使用するという申請の手続きが必要となってきます。もし無断で音楽を流してしまうと法律違反となってしまうので、まずは曲が決まったらプランナーさんに伝えるようにしてくださいね**
結婚式であの曲を流したい♡申請手続きはどうしたらいいの?
結婚式の場合、「曲を流す」だけでも使用許可が必要になってきます。なので、まず新郎新婦さんがしなければいけない事は、式場がJASRAC(日本音楽著作権協会)と契約しているかを確認するということ。結婚式で好きな音楽を流したい場合は、著作権の「演奏権」という権利の使用許可取れなければなりません。この使用許可は、先ほどからちょこちょこと登場しているJASRAC(日本音楽著作権協会)です。
多くの式場は既に契約済みのことが多いので、JASRACに登録されてある曲であれば使用することが出来ます。なので、基本的には新郎新婦さんで手続きをする必要はありません。希望の曲のCDを購入して、プランナーさんにこの曲をこのタイミングで使いたいという旨を伝えておきましょう。また、CDを用意する場合は、必ず原盤を使用しなければいけません。次の3点の場合は使うことが出来ないので、必ず原盤を用意するようにしてくださいね*
①レンタルしたもの
②スマホにダウンロードしたもの
③自分たちでCD-ROMにコピーしたもの
結婚式で使うBGM**気になるギモンを解説♪*。
ここでは皆さんが気になる「著作権」問題についてQ&A形式で解説していきます**
■余興でカラオケをする場合も手続きが必要なの?
披露宴や二次会の余興でカラオケやライブ演奏をしてくれるケースってありますよね!!本来であれば「演奏権」の申請手続きをしなければいけませんが、多くの式場ではJARSACと包括契約を結んでいるケースがほとんど。この包括契約というのは、「好きな曲を好きなだけ流してもOK」というもの!なので、毎回手続きを行う必要はありません。「演奏権」は余興で音楽を使うケースも含まれるので、包括契約があれば大丈夫◎まずはプランナーさんに契約しているか確認してみるといいですよ**
ダウンロードした曲は使用することができません。iPhoneなどに入っている曲を流すのも×「結婚式では原盤だけ使える」と覚えておくといいですよ◎原盤であれば中古でもOK♪*。
■結婚式ムービーと曲を別々に流す場合はOK?
この場合は問題ありません。BGMなしの結婚式ムービーを作成し、そのムービーに合わせてCDを流すようにすると◎
■親族婚の場合であっても申請が必要なの?
親族や身内だけの少人数結婚式の場合は、「私的目的」にはならないので◎コピーしたもの、ダウンロードしたものも使うことが出来ます。
きちんと手続きをして好きな曲を流そう♡♡
いかがでしたか?結婚式で使う曲にも決まり事はあるなんて驚きますよね!!基本的には式場で手続きをしてくれるので、新郎新婦さんは使いたい曲をプランナーさんに伝えるだけでOK◎流したい曲がJASRACに登録されてないこともありますが、多くの場合は登録されてあるので問題ないと思います。すっきりとした気持ちで結婚式当日を迎えるためにも、しっかりとルールは守っていきたいところですよね♪*。
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