入籍届と婚姻届の違いについて*
まず前提として、この記事は入籍届の書き方についての解説です。
入籍届と婚姻届は全くの別物なので知っておいてくださいね!
婚姻届は結婚を成立させるときに書く書類で、子どもの氏に関しては何も関係ありません。再婚相手の戸籍に入れるための書類が「入籍届」となります。
また、この手続きは養子縁組をするためのものではないので注意してくださいね。
手続きの流れを確認*
簡単な手続きの流れですが、以下の3つになります。
①役所に婚姻届を提出
②家庭裁判所から「子の氏の変更許可」を申請
③役所に「入籍届」を提出
そんなにややこしい手続きは発生しませんが、入籍届での記入が分からなかったり、記入漏れがあることが多いため、自分でしっかりと確認しておくことが大切です。
家庭裁判所に許可証をもらおう!
婚姻届はただ2人の氏名、住所などを記入するだけなので、ここでは省きます。
②の家庭裁判所から「子の氏の変更許可」を詳しく見ていきます。
これは簡単に言うと、子どもを再婚相手の名字に変更するための手続きです。
この手続きを申請する先は「子どもの住所地の家庭裁判所」になります。
裁判所のHPに「申立書」の書類があるため、記入して提出します。
裁判所の許可が下りると「審判書謄本」がもらえるので、それと入籍届を役所に提出し、子どもの名字が変更となります。
入籍届の提出先
入籍する子どもの本籍地、または届出人の住所地にある「市区町村役所の戸籍を扱う部署」です。届出人は子どもが15歳以上であれば子ども本人になります。15歳未満であれば、親権を持つ人が代理人となります。
入籍届を出すときに必要なもの*
・入籍届
・子の氏の変更許可の審判書謄本
・印鑑
・提出者の本人確認書類(パスポートや運転免許証など)
この3点が一般的に必要となります。
本籍地以外で提出する場合は戸籍謄本が必要になる場合もあるため、前もって役所に確認しておきましょう。
入籍届の書き方*
では実際に入籍届の書き方を見ていきましょう。
・届出日、届出先
書類を提出する日を記入します。市長または区長を書くところは確認しておきましょう*
・入籍する人の氏名
入籍する子ども本人の氏名と生年月日を記入します。
戸籍に載っている名字で書きましょう。
・住所
住所と世帯主を記入します。
・本籍
住民票に載っている本籍を記入します。
・入籍の事由
父親であれば、「父の氏を称する入籍」にチェック、母親であれば母親のところにチェックをします。
・入籍する戸籍または新しい本籍
チェックを入れる場所が分からない場合は役所に確認してください。
下の欄は再婚相手の本籍地と筆頭者の氏名を記入します。
・父母の氏名、父母との続柄
子どもの実の父と母の氏名を記入します。
離婚して氏名が変わっている場合は、離婚後の氏名を書きます。
続柄はあなたから見た、長男、長女、次男、次女を記入していきます。
・その他
場合によっては記入なし。
役所に確認しましょう。
・届出人署名押印
子どもが15歳未満の場合は記入なし。
15歳以上は子ども本人の署名と押印が必要です。
・資格
ここからの記入は、子どもが15歳未満で親が届出人となる場合です。
資格の部分は該当する部分にチェックを入れます。
・住所、本籍
住民票に載っている住所と本籍、筆頭者を記入します。
・署名、押印、生年月日
氏名、生年月日、押印をします。
・日中連絡のとれるところ
日中に連絡が取れる電話番号を記入してください。
・届出印
ここは捨て印をするのに使います。
記入ミスがあっても、ここを押しておけば役所の方で修正してもらえます*
書くときの注意点
印鑑はシャチハタが使えないため認印を用意しましょう*
書き間違えた場合に修正液やテープを使うのはNGです。
二重線で消して欄外に訂正印を押しましょう*
実際に書き始めると、書き方が分からなかったり、記入漏れがあったりするので、役所の窓口で質問しながら書くのも一つですよ*
おわりに*
いかがでしたでしょうか。
手続きとしてはそこまで複雑ではありません。
子どもが15歳未満かどうかで、書き方が変わってくるので、そこだけ気を付けてくださいね。
分からないところは区役所に確認を取るのが確実です*
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