国際結婚をする人が珍しくなくなってきた近年ですが、気になるのは国籍や戸籍、その他の手続きのこと。
自分が海外に住む場合、パートナーが日本に住む場合、生まれてくる子どものことなどはどうなるのでしょうか?
一見全てにおいて手続きが必要そうですが、実はそうでもありません。
手続きが必要な場合とそうでない場合があります。
また、住民票や年金などについてもどうなるのかご紹介します*
結婚後の国籍*手続きがいる人、いらない人
■手続きが不要な人
日本人男性と外国人女性のカップルは手続き不要です。
日本人は日本国籍のまま、外国人は外国籍のまま過ごすことができます。
また日本人女性とアメリカ国籍の男性の場合も同様に手続きが不要です。
■手続きが必要な人
手続きが必要なカップルは、日本人女性と外国人男性の場合です。
これも必ず手続きをしなければならないケースと、場合によっては手続きが必要なケースがあります。
■必ず手続きが必要なケース
結婚する相手がアフガニスタン、イラン、エチオピア、サウジアラビアなどの場合は、結婚と同時に相手国籍を取得することになります。
つまり、二重国籍となります。そのため2年以内にどちらの国籍にするか決めて届出を出す必要があります。
手続きを怠ると、通知が来るようになり、放置しておくと日本の国籍を失うことになるので気をつけましょう!
■手続きをすれば国籍を取得できるケース
エジプトやタイ、フランスなどの男性と結婚をする場合は、届出を出せば国籍を取得することができます。
手続きをしなければ日本国籍のままにしておくことができます。
外国人パートナーが日本国籍に移す場合
日本では結婚することによって国籍が付与されることはないため、外国人が日本で結婚をした場合でも日本の国籍を得ることはありません。
日本の国籍を取得する場合は、帰化申請をする必要があります。
法務局での審査が必要になってきます。
戸籍はどうなる??
外国人パートナーは日本の戸籍を取得することができません。
しかし、日本人の戸籍に外国人パートナーの情報は追加されます。
そして外国には戸籍制度がない国の方が多いため、婚姻手続きをするだけとなります。
名字はどうなるの?
国際結婚の場合は手続きをしなければ、日本姓のままです。
婚姻届とは別に6ヶ月以内に「氏の変更届」を出さなければいけません。
6ヶ月を過ぎてしまうと、家庭裁判所に変更の申し立てをしなければならないので、早めに変更する方が手続きがスムーズです。
気になる子どもの国籍*
生まれてくる子どもの国籍も国によって変わります。
国籍を取得する方式として大きく2つあります。
・生地主義
両親の国籍に関わらず生まれた国の国籍を取得することができる
・血統主義
親の国籍を取得することができる
血統主義には父系血統主義と父母両系血統主義があり、日本は父母両系血統主義です。
ほとんどの子どもが二重国籍を持つことになりますが、日本は二重国籍が認められていないため、22歳になるまでに国籍を選択しなければなりません。
外国に住む場合の住民票
海外に移住する場合、日本で引っ越しするのと同じ手続きをします。
日本を出る前に、住んでいる市町村区の役所に「海外転出届」を提出します。
そして現地に着いたら日本大使館、領事館に「在留届」を提出します。
届出は郵送やFAXでもOKです。事前に確認しておきましょう◎
ただし、役所に「海外転出届」を出すと国民保険の加入は抹消されるため、持病がある場合や、虫歯などがある場合は完治してから手続きをするようにしましょう*
日本で払い続けた年金はどうなるの??
海外に移住する場合にみんな心配するのが日本の年金問題です。
方法としては2つあり、1つは国民年金に「任意加入」すること*
今まで通り払い続けることができます。
もう一つは、年金を納めた期間が25年以上であれば、年金を受け取る資格があるため、海外に移住してからは国民年金を任意加入しないという方法です。
日本国内にいない年数は「カラ期間」としてカウントされるため、25年以上納めてさえいれば、海外に住んでいても年金をもらうことができます。
しかし、年金は納めた額に準ずるため、もらう金額は少なくなります。
おわりに*
いかがでしたでしょうか?
国際結婚は国によって自分の国籍の手続きの有無が変わってきます。
事前にきちんと調べておくことが大切ですね。
子どものことも国によって大きく変わってくるため、子どもが生まれるまでに調べておきましょう*
卒花さんだからこその記事が好評。入籍前~挙式後の事まで
全てのプレ花嫁さんに読んで頂きたいお役立ち情報を発信!