マイナンバーって?
あまりマイナンバー制度について知らない人もいると思います。マイナンバーは住民票を登録している国民一人一人が持っている番号のことです。マイナンバーは税金や年金、保険などの個人情報を管理するためにできた制度です。結婚して苗字が変わったとしてもマイナンバーは一生変わることはありません!
マイナンバーカードって?
マイナンバーカードは申請した人だけに交付される写真付きのカードです。マイナンバーカードにはICチップが埋め込まれていて電子証明書が搭載できます。ちなみにマイナンバーカードを持っているとコンビニでも気軽に住民票や印鑑証明書などが手に入るので、とっても便利なんです◎また日常的な買い物でマイナポイントがもらえるので、お得に買い物をしたい人にもぴったりです。
ちなみに、通知カードもあります。通知カードは、マイナンバーが記載されている紙製のカードのことです。マイナンバーを確認するための書類としては使用できますが、身分証明書としては使えないので注意してくださいね!
入籍したらマイナンバーカードの変更が必要に
婚姻届を提出するのにマイナンバーを書く必要はありませんが、結婚して苗字や住所が変わった場合は氏名変更や住所変更の手続きが必要になります。マイナンバーの変更を行う時は、今住んでいる市区町村の役所で行います*ちなみにマイナンバーカードと通知カードでは変更の手続きが多少異なるので注意が必要です!
■マイナンバーカードの場合
マイナンバーカードで変更の手続きに必要なものは、下記の通りです。
・マイナンバーカードカード
・交付時に設定した2種類の暗証番号
氏名や住所変更をしても新しいカードが発行されるわけではなく、手書きで追記されます。ちなみに氏名や住所変更は本人以外でも手続きができます。その場合には下記の通り必要な物があるので、注意してくださいね!
・代理人の身分証明書
・代理人の印鑑
・委任状
■通知カードの場合
通知カードで変更の手続きに必要なものは、下記の通りです。
・通知カード
・本人確認書類(写真付きの身分証明書1点、「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されている書類2点)
これらの書類を持って役所に行けば手続きをしてくれます。
変更は入籍後14日以内に
マイナンバーの氏名や住所を変更するには期日があります。変更期日は入籍してから14日以内と決められていて、期日を過ぎてしまうと50,000円以下の罰金が科される場合があるので注意してください!また、マイナンバーカードに記載されている内容は住民票と一致していいなければなりません。
期日を超えると変更できない?
14日以内の期日を超えたとしても、先ほどご紹介した同じ流れで氏名と住所の変更手続きができます◎期日が超えたからといって変更できなくなる訳ではないので、安心してくださいね*
通知カードやマイナンバーカードを無くしてしまったら
変更の直前になってマイナンバーカードや通知カードをなくしていることに気づく場合もあるかもしれません。そんな時は焦らなくても大丈夫です◎通知カードやマイナンバーカードは手続きをすれば再発行してもらえます。通知カードやマイナンバーカードをなくしてしまった場合の再発行の方法も説明しておきますね。
■通知カードの再発行手続き
手続きは今住んでいる住所の役所の担当窓口に行きます。通知カードの再発行手続きをする時は下記の通り準備してください。
・通知カード紛失届
・通知カード再交付申請書
・本人確認書類
・再発行手数料500円
通知カード紛失届と通知カード再交付申請書は役所の窓口にあるので、行ってから記入することになります。必要なものを提出すると再発行してくれますよ♪
マイナンバーカードの再発行手続き
マイナンバーカードをなくしていることに気づいたら、まずはカードの利用を停止させなければいけません!マイナンバーのコールセンターに連絡して利用停止の手続きをしましょう。次に今住んでいる住所の役所の担当窓口に行きます。発行する時は下記の通り準備してください。
・マイナンバー個人番号カード紛失届
・マイナンバー個人番号カード再交付申請書
・本人確認書類
・証明写真1枚
・再発行手数料800円
マイナンバー個人番号カード紛失届とマイナンバー個人番号カード再交付申請書は窓口にあるので、記入してから窓口で再発行の手続きを行います。
まとめ
今回はマイナンバーの氏名と住所変更についてまとめていきました。新しくできた制度なので忘れがちですが、変更には期日があるので忘れないように気をつけてくださいね!
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