手続き1*婚姻届
まず再婚の手続きとして、1番始めに婚姻届を出しましょう!
これによって新しい戸籍が作られることになります。
婚姻届は基本的には夫か妻の本籍地、もしくは居住地の市町村役場に提出しますが、旅行先などの一時的な滞在場所でも提出可能です◎
手続き2*子どもの手続き
子連れ再婚の場合は婚姻届を提出後に手続きが必要となってきます。
ケースごとに手続きが違ってきます。
■夫に子どもがいる場合
子どもが夫の戸籍に入っている場合は特に手続きをする必要はありません。
妻がその戸籍に入るだけとなります。
■妻に子どもがいる場合
妻に子どもがいる場合は手続きが必要です。
しかし「子供を夫の養子にするか、しないか」で手続きが変わります◎
養子にする場合は夫になる彼からの相続権や扶養義務が発生することになります。
また養子にすることで自動的に子どもの名字が夫の氏に変更となります。
養子にしない場合は子どもの氏を選ぶことができます。
妻に子どもがいる場合は手続きが必要です。
しかし「子供を夫の養子にするか、しないか」で手続きが変わります◎
養子にする場合は夫になる彼からの相続権や扶養義務が発生することになります。
また養子にすることで自動的に子どもの名字が夫の氏に変更となります。
養子にしない場合は子どもの氏を選ぶことができます。
養子にする場合の必要な手続き・・・養子縁組
妻に子どもがいる場合は手続きが必要です。
しかし「子供を夫の養子にするか、しないか」で手続きが変わります◎
養子にする場合は夫になる彼からの相続権や扶養義務が発生することになります。
また養子にすることで自動的に子どもの名字が夫の氏に変更となります。
養子にしない場合は子どもの氏を選ぶことができます。
普通養子縁組は役所で書類を提出し、受理されれば戸籍に記載されるようになります。
特別養子縁組を行う場合は家庭裁判所に申し立てを行いますが、認められる要件は厳しい傾向にあるため、普通養子縁組をする人が多いです*
養子にしない場合の手続き・・・子どもの氏の変更、入籍届
婚姻届を提出することによって、妻は夫の戸籍に入りますが、子どもは戸籍に入りません。
そのため名字が子どもだけ変わらないままとなります。
手続きをしないままでも問題はありませんが、一般的に子どもを夫の戸籍に入れる人がほとんど。その場合に必要になってくる手続きが「子どもの氏の変更申請」と「入籍届」です。この手続きは子どもが15歳未満の場合は親が行い、15歳以上であれば子ども本人が行います。
「子どもの氏の変更申請」は家庭裁判所に書類を提出(必要書類はHPにPDFがあります)し、「入籍届」は役所に提出します。
■児童扶養手当などの資格喪失届
シングルマザーやシングルファザーを支援する児童扶養手当や児童育成手当、ひとり親家庭医療助成制度は再婚すると受給資格を失います。
しかしこれは自動的に失うのではく、手続きが必要となります。
放置していると、後から返還請求がくることもあるので注意してくださいね。
■児童手当・こども医療助成
児童手当やこども医療助成制度は再婚をしても継続して受給することができます。
しかし、再婚によって名字が変わるため、変更手続きを行うようにしましょう。
これらの手続きは制度によって窓口が違います。
全て一つずつ変更手続きを行うには時間がかかるため、早めに取りかかるようにしましょう◎
手続き3*転居届
再婚をして全く違う場所に引越しをする場合には、今まで住んでいたところに転出届を出し、新しく住む場所に転入届を出す必要があります。
転居をする場合は児童手当、こども医療助成の手続きも必要となるので忘れないようにしましょう*
手続き4*パスポートなどの名義変更
姓が変わると大変になるのが名義変更です。
運転免許証やパスポート、銀行口座やクレジットカードなど様々なものを手続きしなければいけません。
子どもの銀行口座がある場合はそちらも名義変更を行いましょう。
手続き5*社会保険などの手続き
会社勤めをしている場合は社会保険などの氏名の変更が必要です。
この手続きは会社の総務に行ってもらうことが多いので、入籍よりも早めの段階で申し出るようにしましょう◎
おわりに*
いかがでしたでしょうか?
子どもはケースによって手続きが違いましたね。
また入籍届を出す場合は子どもが15歳未満かどうかも重要なポイントです。
パートナーとこれからのことを話し合い、どのような手続きが必要かを書き出しておきましょう◎
手続きばかりで漏れがあったり、申請に時間がかかったりすることもあり得るので、再婚が決まったら、早めに取りかかれるようにしておきましょう◎
参考になれば幸いです♡
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